家族というものは、先代が築いて培ってきた資産を引き継いでゆくものです。
大切な資産をありがたく受け継いでいくには相続のルールを知っておくことが大切です。
とはいっても相続には不動産に関するもの、金融に関するもの、車や家具、貴金属など動産と呼ばれる相続などさまざま。
ここでは不動産の土地に関する相続に絞って紹介していきたいと思います。
借地権の基本
借地権を相続したときに押さえておきたいポイントはいくつかありますが、まず借地権とは何なのかを理解しておく必要があります。
借地権とは簡単にいうと、第三者の土地を借りてその土地の上に自分の建物を建築できる権利のことです。
土地を借りる側の人を借地権者または借地人と呼び、土地を貸し出す側の地主を借地権設定者、底地人と呼ぶこともあります。
底地とは地主側の権利のことで、底地と借地権の両方を持っている状態が土地の所有権を持っている状態になります。
相続では底地のみの相続、所有権の相続の場合もあるので、借地権とは区別して理解しておくことが大切です。
相続する時の注意点
借地権の相続については、地主の許可を得る必要はありません。
地主に対しては土地の借地権を相続によって取得したことを通知するだけでよく、特別な手続きをしなくても相続は完了します。
しかし、建物の所有権については名義の変更をする必要がありますので、借地権とは別に建物の所有権を相続した場合は処理が必要です。
また、譲渡による借地権の相続の場合は、地主の承諾と承諾料が必要になります。
借地権の譲渡(遺贈)があることを地主に通知し、承諾してもらえるよう請求します。
遺贈手続きが承諾されたら登記を移転し、移転手続きを行います。
仮に遺贈の承諾を地主から得られなかった場合は、家庭裁判所へ申し立てることで地主の承諾に代わる許可を得ることができます。
申し立てが却下された場合は、弁護士に相談する必要があります。
借地権を売却する場合の注意点
借地権は相続や返還だけでなく、売却することも可能です。
売却可能とはいえ、売却の際には地主の許可が必要であり、許可を得ないまま売却を行うと契約違反で借地権の明け渡し請求を受けることになるので、注意が必要です。
借地権売却の承諾を地主から得られた場合は、地主に対して承諾料を払う必要があります。
相場としては借地権価格の10%程度といわれていますので、承諾料についても計算しておく必要があるでしょう。
また、借地権の売却は地主に対しても行うことが可能です。
地主との関係が良好なのであれば個人でも買い取ってもらうことは可能ですが、仲介業者に依頼する方が一般的です。
借地の売却について地主の承認が得られなかった場合は、借地非訟裁判により譲渡承諾の代わりとなる許可を得ることが可能です。
ただし、この場合地主と借地権者の関係性が悪いと判断されるため、買取価格を低く見積もられるリスクが高まります。
借地権を相続し、売却を希望する場合には地主との関係を良好に保ち、円滑に進めることが大切です。
面倒な場合は、借地権の買取を行っている不動産会社に買取してもらうこともできます。
不動産会社に買取を依頼した場合、やや買取価格は安くなりますが、地主との交渉や測量、解体、借家人の立ち退きなどの面倒な手続きを行わずに済みます。
面倒なことをせずに早めに売ってしまいたい人は、以下のサイトを参考にしてください。
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